後見
- ・判断能力が低下しているので、相続などの手続や契約ができるか心配
- ・財産の管理を任せられる人がいない
- ・身寄りがなく、施設や病院、死後の手続が心配
当事務所では、こうしたお悩みの解決のお手伝いをいたします。
具体的には、次のような制度の利用が考えられます。
1 法定後見制度
既に判断能力が低下している方のための制度です。判断能力低下のレベルによって、後見、保佐、補助のいずれかの支援を受けられます。
後見の場合は、成年後見人が、本人の意思を尊重しながら、本人に代わって契約などの法律行為を行っていきます。
2 任意後見制度
将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、予め成年後見人を指定しておくことができる制度です。
法定後見では、誰が成年後見人になるかわかりませんので、信頼できる人を後見人に指定できるメリットがあります。
3 財産管理契約
判断能力はまだ低下していない場合に、ご自身の財産の管理を弁護士に委任することができます。
4 死後事務委任契約
ご自身が亡くなった後の手続などを、弁護士に委任することができます。